消防設備点検におけるよくある質問を対話形式で記載します。

消防設備点検Q&A2

本ホームページでは、消防設備点検とは何か?ご存知で無い方のために、十分にご理解して頂くために開設致しました。少しずつの更新ではありますが、消防設備点検について書いていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

 消防設備点検について建物のオーナや管理者から様々な質問を電話やメール等で頂きました。 消防設備点検について、何気ない私とお客様のやり取り(Q&A)を以下に書いていきます。

【点検写真帳】
非常照明点検バッテリ不良写真 自動火災報知設備 感知器
未警戒不良写真

自動火災報知設備 地区ベル鳴動試験


■Q&A1(自動火災報知設備 感知器や未警戒について)

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消防設備点検写真
消防設備点検写真2
消防設備点検リンク

お客様 消防設備士
消防設備点検の不良で未警戒とあったのですが、未警戒とは何ですか? 未警戒とは感知器が警戒できていない部分を表して感知器の未警戒と我々が使用している用語です。自動火災報知設備の感知器は基本的には区切られた部屋毎に設置が必要です。従って、お部屋のレイアウト変更などによって新たに区画された部屋ができると、その部分は感知器が存在しないため、”未警戒”と呼んでいます。
いや、そうじゃないんだ。お風呂場を使用していないで物置にしていたら「物有り未警戒のため感知器要す」って書いてあるんだけど。 説明が下手で申し訳ありません。未警戒となるケースには様々ございまして、その際には用途変更による未警戒になります。風呂場の場合には感知器が必要無いのですが、物置の場合には感知器が必要になってくるんです。従って用途が風呂場から物置に変わることにより未警戒となったんです。その他にもトイレや通路が物置場になって感知器が必要になってくるケースも多いですね。
わかりました。場所によって感知器が必要な場所とそうでない場所があるんだね。 そうなんです。トイレなんかも市区町村によって見解が異なりますが、たいていは必要無いんですが電気を使用した便座なんか使っていると必要だったり、マンションの押入れなんかもマンションの設計の際に適用された消防法で必要だったりそうでなかったりするんですよ。
でも、感知器は区切られた区画ごとに一つ設置されていればいい訳ではないですよね?数とかも決まりがあるんですか? 感知器は種別や天井の高さ、建物の構造によって感知区域が定められています。例えば煙感知器で普通の高さ(4m以下)の場合は150平米に1個、設置されていればいい事になっています。また、差動式スポット型(2種)という熱感知器の場合は4m未満、耐火構造で70平米に1個感知器が必要になってきます。
そうか、熱とか煙とかあるんだったね。でも70平米に一つっていうけど、事務所の感知器は結構な数、設置されているけど金儲けで設置したのかな? その事務所は”はり”があるんじゃないでしょうか?熱感知器の場合、0.4m以上のはりがあると区画されている(壁と同様)とみなされるんです。煙感知器の場合は0.6m以上ですね。
あ、確かにはりがあるね。煙だったり熱だったりってのも決められているのかい?なんか3種類ぐらい形が違うのがあるけど。 感知器は様々な種類がありますけど、主な感知器は三種類と思って下さい。光電式スポット型感知器という煙感知器、差動式スポット型感知器という熱感知器、定温式スポット型感知器という熱感知器です。窓の無い部屋(無窓階)や廊下、階段などは煙感知器、普通の部屋などでは差動スポット型感知器、台所や脱衣所など水を使うところでは定温スポット型感知器を使います。
熱感知器には二種類あるんだね。差動式というのと定温式はどう違うのかい? 差動式スポット型感知器は感知器が空気の部屋となっており急激な温度上昇により作動します。定温式スポット型感知器は決まった温度(60度や70度)になると作動します。差動式の場合は最近、誤報で呼ばれるケースが多いです。
誤報か、それは嫌だな。うちもあったよスロープの上にある煙感知器が作動してね。ベルが鳴ってみんなびっくりして大変だったよ。 やはりありましたか。誤報は熱感知器より煙感知器のほうが圧倒的に多いですね。煙感知器の場合、たばこの煙とかだけでなく、御香の煙とかさんまの煙とかポットの水蒸気なんかでも白い煙が感知器の周りにいけば作動してしまいます。バルサンなんかの場合は必ず作動しますから注意が必要ですね。
バルサンは聞いたことがあるよ。最近は煙が出ないバルサンがあるらしく不動産会社が使用しているらしいよ。

え?そうなんですか?知りませんでした。。そうですよね、不動産屋さんなんかは入居者に呼ばれてしょっちゅうバルサン炊いたりするでしょうから。差動式スポット型感知器も煙ほどではないですが誤報ありますね。空気の膨張でプラスとマイナスの接点がくっついて発報するので、押入れで物をぶつけたり、台風で気圧の変化があったり暖房が直撃したりで誤報の原因になります。

火事以外でも結構鳴る可能性ってあるんだね。そういう時の対処方法も覚えておかないとな。 また今度、対処について話をしましょう。

↑上記やり取りでわかるように、建物の防火管理者は自動火災報知設備の感知器について様々な知識を得ている必要がある事がわかると思います。感知器の未警戒や熱・煙の感知器の区別、誤報についてなど知っているのと知らないのとでは大違いです。何も知らないで点検業者に任せっきりだといいように対応されてしまう可能性もありますので勉強していきましょう。
■Q&A2 自動火災報知設備の既存遡及について
お客様 消防設備士
現行の消防設備保守業者から、急に自動火災報知設備を設置するよう話があって、見積をもらったんだけど偉い金額なんだけど、設置しなければならないのかい? 自動火災報知設備の設置の指導があったということは、何かお客様の建物のテナント等に飲食店が入った等、変化がございましたか?建物の大きさや階数、用途などを教えて下さい。
4F建てで1Fがテナントで事務所で使ってたんだけど、歯医者が入る事になってね。2Fは事務所、3Fから上は住居で、延べ面積は350平米くらい。 そうですか、そうしますと新宿歌舞伎町で起きましたビル火災により消防法が改正されまして、特定用途を含む300平米以上の建物は基本的に自動火災報知設備を設置しなければならない事が消防法で定められたんです。歯医者は特定用途なんで該当します。
でもね、既存のRCの建物に新たに火災報知器を配線するって大規模工事で費用がかなりかかるよね。なんとかならないのかい?他でも設置してないところたくさんありそうだけど。 RCの建物なんですか、それは工事は大変ですね。RCだと耐火構造になりますので、特例制度が適用できる可能性があります。建物の共有部分の階段の状態と、1Fのテナントの開口部の状態を教えて下さい。
特例が適用されるならそうして欲しい!階段は外階段のみ1つ、1Fの歯医者はまだこれから改装がはじまるけど、開口部ってのは窓の事かい?窓はあるし出入口もあるけど。 外階段ならば特定1階段等防火対象物に該当しないのでOK、開口部は窓といっても実際に窓を開けて外気と触れる部分です。その部分の合計面積が床面積の1/30以上あれば無窓階扱いとならないんで、OKです。これらの条件を満たせば特例が適用できますが、一度現場を拝見しない事にはなんともいえませんね。
そうだね、何を言っているのはイマイチわからないが、特例を適用できるかどうか是非、来て判断してほしい。工事しなければならないか、しなくて済むのか大違いだからね。 わかりました。現地にお邪魔させて頂きます。ただ、自動火災報知設備を設置せずに済むというのはあくまで特例制度ですのでご承知おきください。基本は設置が義務付けられております。また、自動火災報知設備を設置しないのであれば、住宅部分には住宅用火災警報器を設置しなければなりません。あと、2Fより上の部分に特定用途が入りますと、住宅用火災警報器が設置されていても自動火災報知設備を設置しなければなりませんので、二度手間とならないようご注意下さい
そうか、2Fに特定用途が入ったら特例は適用できないという事だね。聞いておいて良かったよ。でも特例が適用できるならその方向でお願いしたい。住宅用火災警報器はこっちで考えるよ。でも現場を見て概算で自火報設置の見積もしてもらえるかな?他と比較したい。 そうですか、承知いたしました。特例申請を行なうには申請書と建物の図面が必要になると思います。あと、自動火災報知設備の見積ですが、施工方法により費用が異なってくると思います。何部屋か、中を拝見させて頂かないと見積できないと思いますが、よろしいでしょうか?
1Fと2Fはいつでもみれるけど、3Fから上は住居だから見れないよ。1室は空き部屋だから見れるけど、それで大丈夫かな? そうですね、3Fより上は同じ造りであれば1部屋見れば大丈夫だと思います。自動火災報知設備の見積は既存の建物に配線をするわけですし、RCの建物という事で線を通す場所を前もって把握しておかないと、隠蔽できるのか露出になるのかで工期や部材も異なってきます。
そうだろうね、現行の防災屋もあーだのこーだの言いながら見ていたよ。どうやら穴を結構開けないと配線できないらしい。もう古い建物だからいいけど、あまり建物に穴を開けるのもね。 そうですか、やはり貫通部分が出てくるんですね。そうすると露出部分がだいぶ出てくるということですから美観的にもモールや配管が見えてしまいます。お部屋の中も二重天井構造で天井裏に配線を這わせる事ができれば隠蔽できますが、コンクリート直天井だったりすると露出配線となってしまいます。
わかった。自動火災報知設備の見積のほうはあくまで概算でいいよ。ちょっと現行の防災屋が見積もった金額が高いから妥当な金額か判断したいんだ。おたくにはあくまで特例申請が可能かを重点で見てほしい

わかりました。それでは××日の○○時に訪問という事でよろしいでしょうか

OK!特例が取れるなら現行業者が教えてくれなかった訳だから、この先の消防設備点検をお宅にお願いするよ。 ありがとうございます。それでは

↑上記やり取りでわかるようにテナントに不特定多数の人間が出入りする特定用途に変更となった場合、建物全体で自動火災報知設備を設置する義務が発生する可能性があります。消防設備点検を委託している業者がしっかりしていればテナントの用途を随時把握していると思いますので、安易にテナント変更せず、まずは委託先の消防設備士に相談してみましょう。そのあと消防署に相談すればよいかと思います。
■Q&A3 防火管理及び消防訓練の実施について
お客様 消防設備士
このまえ消防署の査察があって消防設備点検報告の期限がだいぶ過ぎているのと消防訓練をするように指導があったんだけど、おたくに見積をお願いできるかな? はい、是非見積もりさせて頂きます。消防訓練というのは本来、防火対象物の関係者つまりオーナー様と管理会社と居住者で協力しあって実施するものであって消防設備点検の委託業者が実施するものでないんですが消防訓練のサポートなら是非させて頂きますが、ちなみに防火管理者はおられますか?
防火管理者は前に住んでいた居住者がなってたんだけど確かその人は引っ越したはずなんだよね。だから今は防火管理者はいないんだよ。消防設備点検もその人に任せて忘れてたんだ。 居住者が防火管理者なんですか、珍しいですね。たいていはオーナーさんや管理会社の方が防火管理者になるのが多いんですけど、今はいないとなると防火管理者を新たに選任する必要があります。そのためには選任する方が防火管理者の講習を受けて免状を取得しなければならないんですよ。取得したうえで防火管理者選任(解任届)というのを消防署に提出する必要があります。消防設備点検も前任の方が報告書等管理していますか?
うちの建物は区分所有だから、我々各世帯がオーナーなんだよ。防火管理者は管理組合の総会で早急に決めようと思っている。既に候補者もいるし。消防設備点検報告書はファイリングしてあるよ。

なるほど、区分所有なんですね。失礼しました。マンションでしょうか?規模(世帯数)を教えて頂けたらと思います。あと1F等にテナントはありますでしょうか?管理組合さんの場合ですと管理会社さんが消防設備点検にしても防災訓練にしても主体となってサポートするものなんですがどうでしょうか?

うちは管理会社は特に頼んでいなくて、自主管理なんだよ。掃除のおじさんとかは個別に頼んでいる程度でね。だから消防設備点検も消防訓練もわからないからお願いしたいんだ。世帯数は30丁度でテナントは整骨院だけ。 なるほどよくわかりました。消防訓練や防火管理というのは有事(火災)の際に動くのは皆さんなんで、あくまで管理組合さんが主体となるものですが、最大限のサポートはさせて頂きます。よろしければ理事会等に参加させて頂いて消防訓練や消防設備について説明させて頂いても構いません。30世帯位の規模でしたら、消防設備点検の日程にあわせて消防訓練を実施し、サポートさせて頂くことを推奨いたします。
是非、消防設備点検にあわせて消防訓練を実施したいと思うよ。いちおう防火管理者の候補の者は防火管理者の免許を持っていたと思うよ。それじゃあ消防設備点検と消防訓練の見積もりを頼むよ。 ありがとうございます。防火管理者の免許を持っているなら話が早いですね。甲種か乙種か確認しておいて下さい。そちらのマンションは500u以上あると思いますから甲種の免許が必要です。それと、防火管理者選任解任届の提出のほかに消防計画の作成(変更)の提出が必要です。防火管理者の氏名変更だけでなくおそらく内容も変更が必要になってくるでしょうから。消防設備点検、選任届の作成提出、消防計画の作成提出、消防訓練サポートでお見積りさせて頂いてよろしいでしょうか?消防計画の作成は理事会に参加させて頂いて皆さんと一緒に作成させて頂けたらと思います。
そしたら、それで見積もりをまずお願いするよ。もう古い建物でね、大規模修繕で結構お金も使ったからなるべく安くお願いしますよ。ところで消防計画ってなんだい? 消防計画っていうのは火災等の際にどのように対応をするかを計画して消防署に提出する事になっています。書式は定まっておりませんが消防署から出ているひな形がありますのでそれを次回持参します。初期消火係、通報係、避難誘導係、救護係、隊長などの組織図を作成したり広域避難場所や避難経路を記載したり緊急連絡先、消防設備点検の実施年月、消防訓練の実施年月や方法など数ページにわたる内容になっています。
なるほど、それは管理組合で独自で作成するのは難しそうだ。是非、見積もりに含めてくれ。ところで消防訓練はどうするんだい? そうですね…消防訓練は消防署員の方がプロなんで我々のやり方が良いのかわかりませんが、消防設備点検にあわせて実施するのであれば消防設備の使用方法の説明、つまり消火器なら使い方と放出袋への放出で消火訓練になります。消火栓があれば放水試験をやってもよいかと思います。あと通報訓練は消防署への通報と居住者への火災周知かと思いますので、自動火災報知設備の使用方法等を説明できればと思います。避難誘導であれば避難経路の確認と避難器具が設置されていれば使用方法を説明させて頂きます。救護方法等になると…消防署員の方が詳しいですね。
消防訓練ってよく消防署の方がきているよね。たまには大々的に消防署を呼んでもよいけど半年毎の訓練ならそれで十分なんじゃないかな?そもそもみんな集まるかな。 そうですね。半年毎の消防訓練の場合ですと、事前に自衛消防訓練通知書を消防署に提出する必要があるんです。その中に消防職員の派遣の有無ってのがありますから大々的にやるときは有にして消防署に相談してみたらよいかと思います。まあ消防訓練も当然そうですが、まずは消防設備点検を定期的に実施していくことが当たり前となることを我々業者としては期待したいですね(笑)
そうだよね、いざというときに消火器が使えなかったり火災報知機が鳴らないんじゃどうしようもないからね。昔は定期的にやってたみたいなんだけどな。

それではまずは建物を見てから見積もり致しますので住所と訪問する希望日時があれば教えて頂けたらと思います。

OK!私はもう定年退職したからだいたい日程はあいているよ。君の都合で決めてくれ ありがとうございます。それでは・・・

       


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